高額医療(高額療養費制度)

高額医療とは、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合、保険組合から超えた分を払い戻してくれる制度です。なお高額医療は、70歳未満と70歳以上で基準が異なり、個人の収入によっても助成金額が異なるいそうです。医療費の自己負担額が高額になった場合、高額医療制度の活用を検討してみましょう。

高額医療費

不妊治療

一般的に不妊というのは、結婚してから2年以上経過しても妊娠できない状態のことをいうのだそうです。そこで不妊治療が話題になることが多いのですが、不妊治療とは精神的・金銭的・肉体的な負担が大きいそうです。

なお保険対象となるのが、初診・再診・一般不妊治療の場合だそうです。なお保険が適用されない不妊治療は体外受精・顕微受精などで、高額な医療費が必要となる場合は保険適用外になるのだそうです。

ちなみに不妊治療というのは、1回の治療費に20万円以上するのが普通だそうで、仮に保険が適用されない場合は、かなりの負担を要することになります。

なお保険適用外というのは、つまりは高額医療費請求ができないことを意味しています。しかし現在では、特定不妊治療に必要な費用の一部を助成する制度もあるのだそうです。

特定不妊治療の医療費を助成する条件とは

  • 医師の診断により、特定不妊治療以外の治療法でなければ妊娠の見込みがない(もしくは見込みが少ない)法律上の夫婦
  • 助成する自治体に住所があること
  • 知事指定の医療機関で治療をして終了していること
  • 夫や妻の前年所得の合計が730万円未満
  • 申請年度で他県などでおこなっている特定不妊治療費助成を2回以上受けていない

上記の条件を満たしているならば、1年あたりの助成金が治療1回につき10万円(限度2回まで)を通算5年間支給されるそうです。

がん

特にその治療に多くのお金がかかるのに、がん治療があります。がんには、良性・悪性の種類があり、腫瘍ができる場所・数・大きさで、その手術や治療の方法が変わるそうです。

さらに、がんは再発や転移も心配の1つになります。特に一度がんになると定期健診の必要が出てきます。さらに抗がん剤などの薬も飲み続ける必要があるそうです。そして、この抗がん剤には副作用もあるそうで、そのため患者の状態に適した薬が処方されるのだそうです。ただし場合によっては保険適用外もあり、例えば保険適用外の場合だと負担金額はかなり大きくなるといえます。

なお保険適用できるがん治療は、高額医療費制度を活用することができ、同一月内で一診療科でかかった費用が限度額を超えた場合、高額医療費請求をして還付してもらうといいです。

しかし実際には、がんは高額医療費請求だけではまかなえないケースも多いそうで、例えば差額ベッド代、保険適用外治療など、さらには仕事も休む必要があるため、何かと心配ごとが多くなるそうです。

そこで、仮にがんになったときの経済的負担を少なくするために、最近人気のガン保険などに加入する方が増えているそうです。特に近年は、ガン保険がかなり人気だそうです。

保険に加入しておけば、手厚い保障もあるので、いざという時も安心できます。仮に現在加入している生命保険や医療保険、更には入院保険などがあるなら一度保障内容を確認してみるといいかもしれません。

差額ベッド代

病気によって差はありますが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで高額になる場合があります。

特に入院した場合などは、食事代やベッド代などは保険適用外、もしくは余分に払わなければいけないケースがあるそうです。

なお、この時のベッド代を差額ベッド代、つまり入院時の部屋の使用料になります。なお差額ベッド代が必要になる病室は、特別療養環境室(個室)になります。さらに個室以外でも、例えば4人部屋以下の病室で、1人当たり6.4平方メートル以上(比較的ゆったりした病室)なら差額ベッド代を請求されるそうです。

一般的に差額ベッド代というのは、病院独自で設定するため病院ごとでその費用は異なります。そのため金銭的負担を考慮すると、差額ベッド代の発生しない病室に入院したいものです。

ちなみに差額ベッド代が発生しな病室とは、6人部屋以上の大部屋のことです。簡易カーテンで仕切られているので、一応プライバシーは保たれるのですが、ちょっと窮屈感はあるかもしれません。

高額医療の申請

医療費が増える傾向にある中で、この医療費の負担を軽くする制度があるのをご存知ですか?医療保険制度は一番馴染みがあるのですが、高額医療の制度(正確には高額療養費制度と言います)については、不思議とあまり知られていないようです。

高額医療は、自分が加入している健康保険組合に申請するものなので、税金とは関係ありません。この制度は、1ヶ月間(同一月内)に、自己負担額を上回っているようなら、翌月でも申告が可能です。要は、医療費が高額になった時、保険から戻ってくるのが高額医療、税金から戻ってくるのが医療費控除になるのです。

また、高額医療の制度を知らなかったために申請せず、払い戻しを受けなかった人が毎年多くいるそうです。いざという時のためにも、自分が加入している健康保険組合について、どのような制度があるのか確認してみるのも良いと思います。

申請条件

高額医療の利用は、健康保険組合への加入していることと、医療費が自己負担額を超えていることが最低条件です。そして保険料を納付していることです。滞納していては高額医療を申請することは出来ません。

また社会健康保険の保険料は、給与から差し引かれるので滞納の心配は無いのですが、国民健康保険の場合、住んでいる市町村に保険料を納付する必要があります。

これらの納付を怠ることは、医療費に高額な費用を支払ったとしても、高額医療費が還付されないばかりか、保険適用の治療を受けても全額自己負担になってしまいます。是非、気をつけたいところです。

申請方法

高額医療の申請に必要なものは、下記の通りです。

医療機関の領収書、国民健康保険証、預金通帳、印鑑
(※なお、70歳以上の高齢者は、高齢受給者証も必要になります。)

そして、高額医療の申請先は、国民健康保険者は、住んでいる自治体の国保担当窓口になります。

次に、社会健康保険に加入している方は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請します。社会健康保険の場合も、国民健康保険と同様、領収書・保険証・印鑑を持参して手続きをします。なお、会社によっては、会社側が申請手続きをして、給料と合算して支払う場合があるそうです。不明ならば、まず会社に聞いてみると良いと思います。

最後に、実際に還付されるのは、どちらのケースでも申請の認定がおりてからになります。還付は、申請時に持参した通帳に振り込まれることになります。なお、貸付制度を利用している場合も、申請時に持参するものは同じです。

さらに低所得者の場合、非課税を証明する書類「非課税証明書」が必要になりますので注意してください。また仮に、領収書を紛失した場合、病院で領収証明書を再発行してもらえば大丈夫です。

還付方法

実は、高額医療を受けるには、2つの方法があります。1つ目は、病院に治療費を支払った後、健康保険組合に高額医療申請をして、高額医療費を還付してもらう方法です。この場合、はじめに治療費を支払わなければ還付されません。還付は申請後、約3~4ヶ月程度かかります。

しかし、仮に治療費が何十万、何百万単位になる場合、もう1つの方法で、高額医療を受けることが出来ます。それを、健康保険限度額適用認定申請といい、次の手順で還付を受けることになります。

健康保険限度額適用認定申請を利用した高額医療の還付方法

  • 1)健康保険組合に認定証の発行申請を行い、認定証を発行してもらいます
  • 2)認定証を病院に提示することによって、患者が病院へ支払う医療費は、限度額の治療費となります
  • 3)高額医療費分が、保険組合から病院に直接支払われます

時効

高額医療をはじめ、保険料の徴収や還付には、時効が存在します。失効までの期限は2年となります。さらに詳しくいえば、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効です。ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合、支払った翌日から2年間となります。ご注意下さい。